【銃砲店監修】ハーフライフルの規制をわかりやすく解説!北海道では特例も

【銃砲店監修】ハーフライフルの規制をわかりやすく解説!北海道では特例も

本記事ではハーフライフルの規制について、銃砲店監修のもとわかりやすく解説します。特に北海道内では特例として所持が認められるケースもあるため、道内のハンターの方はぜひご覧ください。

また、情報は執筆時(令和6年4月)現在のものです。今後の改正などで変更される場合もありますので、銃の取得を検討されている方は最新情報もご覧のうえ、各種手続きを行なってください。

2024年3月1日にハーフライフルの規制強化が閣議決定された

2024年(令和6年)3月1日に、ハーフライフルの規制強化の改正案が閣議決定されました。

内容は、ハーフライフルの所持許可の条件に、散弾銃を10年以上継続して所持していることが追加されたとのことです。これは、通常のライフルと同じ条件であり、ハーフライフルの取得が難しくなります。

ライフルの定義が変更されたことも特徴の一つです。ライフルは今まで、腔線(ライフリング)の割合が「2分の1以上」のものとされていました。しかし、今回の改正案で「5分の1以上」に変更されたため、実質的に現行のハーフライフルの多くはライフル銃と見なされます。

ただし、ハーフライフルには一部の例外があります。北海道では特例が設けられる予定なため、詳細を見ていきましょう。

北海道は例外が認められる可能性あり

北海道は本州と比べ、100m以上の距離での射撃となる機会が多いです。そのため、通常の散弾銃では命中させることが難しく、ハーフライフルが必須となる場面が多々あります。

規制前の状態でも、エゾシカやヒグマなど北海道の動物による農作物への被害が多く、有害鳥獣駆除を行い被害を軽減している状態でした。ハーフライフルに規制がかかると、北海道の農作物の被害増加が懸念されます。

こういった背景に配慮し、北海道での狩猟・有害鳥獣駆除を目的とした場合はハーフライフルの所持許可の特例を設けるとのことです。

具体的には、通常の散弾銃と同じように一年目から所持できるようになるといった内容で、今まで通りの取得要件になります。

市町村の推薦・都道府県の確認がある場合、駆除が必要な特定区域での活動といった条件はありますが、現実的な特例です。

標的射撃目的では特例が認められない可能性が高い

標的射撃(スポーツ射撃)としてのみ所持する場合は、北海道内であっても特例が認められない可能性が高いです。

また、登録時に狩猟・有害鳥獣駆除目的で登録していたとしても、実績が伴わなければ登録解除になる可能性もあります。詳しい判断基準はまだ公表されておりませんので、続報をお待ちください。

ハーフライフルの規制について私個人が思うこと

個人的なお話ですが、例の事件のニュースを拝見して「ハーフライフルだけが悪いわけではない」と感じております。

銃はそもそも危険なものです。近距離であれば通常の散弾銃でも、ライフル銃でも人の命を奪ってしまうものです。

かといって、危険なものだからと排除してしまうと有害鳥獣による被害が激増します。そのため、銃を所持する者の道徳・倫理観が問われるかと思います。

これから狩猟の道に進みたい、射撃を行ってみたいという方は、銃は危険なものであるということを忘れずに、ご活用ください。

もちろん、狩猟や射撃は魅力に溢れています。間違いをおかさなければ人様に迷惑をかけません。細心の注意を払う必要がありながらも、面白みのある世界だと思っていただけると幸いです。

まとめ

項目規制前規制後
所持許可1年目から可能散弾銃を継続して10年所持後可能(北海道は特例あり)
ライフルの定義腔線が2分の1以上腔線が5分の1以上

ハーフライフルの所持は今まで一年目から可能でしたが、特例がない場合、ライフル銃と同様所持までに10年かかります。

北海道に特例があるように、お住まいの都道府県、市区町村によっては特例が出ている可能性もありますので、自治体のホームページをご確認ください。

ハーフライフルをお探しの方は、当店にも在庫がありますので、ぜひご覧ください。

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