銃の所持許可は、各都道府県の公安委員会によって交付されますが、実際の窓口は、自分が住んでいる場所を管轄している各警察署の生活安全課となります。ここでは、散弾銃を取得するまでの流れを図にまとめましたのでご覧ください。(図の中の項目をクリックすると詳しい説明の表に移動します。)
また、『ライフル銃の取得 』あるいは『空気銃の取得』は図の方法と違いますのでご注意ください。(狩猟目的として銃を所持する場合は、銃の所持許可証とは別に『狩猟免許』が必要となります。)
なお、警察署で手数料を支払わなければならない手続きの場合は、警察署の会計が開いている時間に行かなければなりませんのでご注意ください。
(このページの説明内に記載されている必要な書類や手数料等の金額および対応等は、地域によって違うこともあり、また予告なしに変更される場合もございますので、手続きの時点で警察へご確認いただくようお願いいたします。)
初心者講習会
- 申し込み先
- 住所地の警察署
- 申し込み時に必要なもの
- ・受講申し込み書
・申請人写真2枚
・印鑑
・受講料 - 講習開催場所
- 警察署または警察の指定会場
- 受講時に必要なもの
- ・講習受講票
・印鑑
まず、所持許可を取得するには、『初心者講習会』を受講しなければなりません。(講習会といっても筆記試験が行われます。)受講料は、都道府県によって若干違うようです。(ちなみに東京での受講料は 6,800円です。)
なお、講習会の日程は、都道府県によって異なりますので確認が必要です。(東京の場合、月に1回、土曜日に都内の警察署を利用して行われます。東京都以外の各県では平日に行われています。地域によっては半年に1回、あるいは年に数回という場合もありますのでご注意ください。)
警察へ申し込みに行かれる前に一度、所轄の警察署の生活安全課へ電話をして、詳しい内容を聞いた上で申し込みに行かれるほうが良いでしょう。
『初心者講習会』は、『午前 講習』『午後 試験』となります。警察から配られるテキストブックをよく読み、午前中の講習をしっかり聞いた上で試験に臨んでください。
講習修了証明書
- 証明書交付場所
- 講習会受講会場(即日交付)
『初心者講習会』の 筆記試験に合格した人は、『講習修了証明書』が発行されます。この証明書は3年間有効ですので、少なくとも所持許可証は3年以内に交付されるようにしなければなりません。(3年を過ぎた場合は、また試験を受け直すことになります。)
【空気銃を所持する場合は、教習射撃は必要ありませんので、講習終了証明書を取得した後、銃の所持許可の申請ができます。】
教習資格認定書
- 申請受付、および交付場所
- 住所地を管轄している警察署
- 申込み時に必要なもの
- ・教習資格認定申請書
・申請人の写真
・精神指定医等の診断書
・戸籍抄本及び住民票
・身分証明書
・講習修了証明書
・経歴書
・誓約書
・手数料
※提出可能な診断書は地域により基準が違いますので、ご不明な場合は警察にてご確認ください。
※身分証明書とは本籍地の市町村役場が発行するものになります。
※誓約書は警察にありますので署名・押印し提出してください。
教習射撃(実射試験)を受けるための申請になります。 ここで初めて申請人が銃を所持しても良い人物かどうか調査されることになります。このために申請してから交付されるまで日数が掛かる場合が多いようです。(申請料金は8,900円となっています。)
この『教習資格認定書』を取得した後、教習射撃を受けることになります。教習射撃は、クレー射撃場で行いますので最寄の射撃場に教習射撃の予約をしてください。 (教習射撃を行っていない射撃場もありますのでご注意ください。)
火薬類等譲受許可証
- 申請受付、および交付場所
- 住所地を管轄している警察署
- 申込み時に必要なもの
- ・猟銃用火薬類等譲受許可申請書
・手数料
教習射撃にあたって装弾を購入するための火薬類等譲受許可証の申請もしなければなりません。火薬類等譲受許可証の申請には『猟銃用火薬類等譲受許可申請書』及び『手数料』が必要です。(発行手数料は、東京で2,400円となります。)
なお、この許可証は、教習射撃が修了した後に警察へ返納することとなります。
装弾 購入
- 装弾購入場所
- 教習射撃を受講する射撃場、または銃砲火薬店
- 購入時に必要なもの
- ・猟銃用火薬類等譲受許可証
・教習資格認定書
教習射撃用の装弾を購入するときには、『猟銃用火薬類等譲受許可証』が必要となります。装弾販売をしている射撃場で教習射撃を行う場合は、当日現地で購入することが出来ます。ただし、装弾を販売していない射撃場で教習射撃を行う場合は、事前に銃砲店などで購入しておく必要がありますので注意が必要です。(射撃場で装弾販売している場合でも銃砲店で購入した装弾を持ち込むことも可能です。)
教習射撃に必要とする装弾の数は、3ラウンド分75発(射撃場によっては2ラウンドの場合もあります。)です。事前に装弾を購入される方は、教習射撃がトラップ競技、スキート競技、どちらを行うかの確認をしてから購入するようにしましょう。
教習射撃
- 会場
- 教習射撃を行っている射撃場 (事前に予約)
- 受講時に必要なもの
- ・教習資格認定書
・受講料
〔当日、装弾購入する場合は『猟銃用火薬類等譲受許可証』も必要〕
教習射撃は、銃の取り扱い方や射撃場でのマナーなど基本的なことを教えてもらう講習と、実際に射撃場の銃を借りてクレー(お皿)を撃つ実射を行います。実射は、練習射撃を行い、最後の1ラウンド(25枚)が試験となります。
トラップは25枚中2枚、スキートなら25枚中3枚当たれば合格となります。(このくらいの枚数は、偶然でも当たるものですから心配は要りません。)受講料は射撃場によって違いますが、使用する装弾代金込みで30,000円前後となります。
教習修了証明書
- 証明書交付場所
- 教習射撃受講射撃場(即日交付)
教習射撃が無事終了すると、『教習終了証明書』を射撃場で交付してもらえます。この 『教習修了証明書』 を取得できれば、銃の所持許可の申請が可能となります。 また、教習修了証明書は1年間有効ですので、交付日より1年以内に銃を申請しなければなりません。
購入する銃の申請
- 申請受付場所
- 住所地を管轄している警察署
- 申込み時に必要なもの
- ・講習修了証明書
・教習修了証明書
・銃砲所持許可申請書
・譲渡承諾書
・申請人の写真2枚
・精神指定医等の診断書
・戸籍抄本及び住民票
・身分証明書
・同居親族書
・経歴書
・誓約書
・手数料
※ 提出可能な診断書は地域により基準が違いますので、ご不明な場合は警察にてご確認ください。
※身分証明書とは本籍地の市町村役場が発行するものになります。
※誓約書は警察にありますので署名・押印し提出してください。
教習射撃が終わって、いよいよ銃の申請をすることとなります。自動車の運転免許とは違って、銃の許可証は所持する銃に対しての許可になります。(自動車免許のペーパードライバーというようなことはありえません。必ず銃の免許を持っている人は、銃を所持していることになります。)
この申請には、所持しようとする銃の番号(銃には必ずシリアル番号が打刻してあります。)が必要ですので、購入する銃を決めなければ所持許可証の申請はできないということになります。(この申請に必要な手数料は、10,500円掛かります。)
また、この申請をしてから所持許可証が発行されるまで、ある程度の日数が掛かりますので、申請時にどれくらいの日数で交付されるかを警察の担当官に確認しておいたほうがよいでしょう。
なお、この申請は教習修了証明書が交付されればすぐに行えますので、できるだけ早く射撃をしたいとお考えならば教習射撃を受ける前に購入する銃を決めておいたほうがより早く申請できるということになります。
また申請後、保管状況の確認のために警察が保管設備をご自宅まで 見に来ることになると思いますので、ガンロッカー等はお早めに準備してください。(詳しいことは申請時に警察にご確認ください。)
銃砲所持許可証の交付
- 許可証交付場所
- 住所地を管轄している警察署
これでようやく銃の所持許可証を手に入れることができました。許可証の1ページ目には許可証番号、あなたの顔写真、本籍、住所、氏名、生年月日などが記載されているはずです。次のページには申請した銃の許可番号、許可年月日、銃の種類や銃番号、全長、口径などが記載されています。ただし、このページの『確認』という欄にはまだ日付が入っていないはずです。許可証を持って銃を引き取り後、再度警察にて記載事項に間違いがないかの確認を行わなければなりません。もうひとがんばりです!
なお、銃の購入(引き取り)は所持許可証が交付されてから(許可証の交付日より)3ヶ月以内にしなければなりません。
申請銃 購入(引き取り)
- 購入時に必要なもの
- 銃砲所持許可証
銃の購入といっても、所持許可の申請時点で購入する銃が決まっているわけですから、購入というより引き取りといったほうが正確かもしれません。
銃の確認
- 実施場所
- 住所地を管轄している警察署
- 確認時に必要なもの
- ・銃砲所持許可証
・購入された銃
銃を購入して(引き取って)から14日以内に警察へ行き、『銃の確認』をしてもらわなければなりません。『銃のシリアル番号』『銃の全長』『銃身長』『口径』など実際の銃と許可証の記載事項が間違っていないかを確認されます。
火薬類等譲受許可証
- 申請受付、および交付場所
- 住所地を管轄している警察署
- 申込み時に必要なもの
- ・猟銃用火薬類等譲受許可申請書
・火薬類消費等計画書
・銃砲所持許可証
・手数料
銃の確認の際、装弾購入のための譲受許可証を申請し、交付してもらわなければ、いくら銃を所持できても射撃はできません。教習射撃の時の装弾の譲受許可証の申請と基本的には同じ内容ですが、許可証の有効期限や購入できる装弾の数量が違ってきます。有効期限については1年を超えない期間となります。なお許可される装弾の数量は、過去の実績および火薬類消費等計画書の提出により判断されますが、初めての申請の場合は、800発までとなるでしょう。発行手数料は、2,400円必要です。
※地域により対応が違いますので詳しいことは所轄警察へお問い合わせください。
装弾 購入
- 購入時に必要なもの
- ・銃砲所持許可証
・猟銃用火薬類等譲受許可証
装弾を購入する場合、警察で交付してもらった火薬類等譲受許可証および銃砲所持許可証が必要です。火薬類等譲受許可証に装弾の購入年月日、数量、譲渡人の記名押印などを記入してもらったうえで装弾が購入できます。なお、1度に購入できる装弾の数量は、自宅保管の限度数量となる800発までとなります。
射撃場にて使用
- 必要なもの
- ・銃砲所持許可証
・猟銃用火薬類等譲受許可証
装弾を購入したら、ようやく自分の銃でクレー射撃ができることとなります。時間をかけて手に入れた銃ですから大切にしましょう!
狩猟のギモン、YouTubeでお答えします
シューティングサプライでは、YouTubeチャンネルも運用しています。
「鹿を仕留める時のコツはある?」
「銃の値段が違うと何が違うの?」
「そもそも銃砲店の店内ってどんな感じなの?」
上記のような、実際のお客様から寄せられた質問に対し、動画でお答えしています。他のチャンネルには中々ない、現場のギモンも解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。
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